1959-03-12 第31回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
ちょっと公安調査庁の団体規正と……もうこの団体はやめてしまって、あるいは解散をすれば、今度その団体を再建したり何かするということがみんな犯罪になってくるわけです。そうなってしまえば、これはまた別の問題ですが、そういうようなことをわれわれとしては考えるのでなくて、それはもっぱら破防法に基いて公安調査庁が調査する。
ちょっと公安調査庁の団体規正と……もうこの団体はやめてしまって、あるいは解散をすれば、今度その団体を再建したり何かするということがみんな犯罪になってくるわけです。そうなってしまえば、これはまた別の問題ですが、そういうようなことをわれわれとしては考えるのでなくて、それはもっぱら破防法に基いて公安調査庁が調査する。
○政府委員(高橋一郎君) 私どもの調査は、破壊活動防止法によってやっておりますわけで、結局団体規正のための調査ということになっております。従って対象は面接的には常に団体でございます。しかし対象の団体につきましては、その団体の組織や、構成員が何人であるかという問題も、規正のためにはこれは調査しなければなりません。従ってそういう意味では、当然個人にもわたるわけでございます。
しかし、その方法が暴力主義的破壊活動によるものであり、いやしくも破壊活動防止法の条項に該当するものとするならば、団体規正の対象となり得ることは当然でございます。しかし、今日までのところ、そのような団体の存在については報告に接しておりません。(拍手)
○説明員(高橋一郎君) 破防法の発動というのは、例のいわゆる刑事事件で現われる個別の事件と、それから団体規正の面とが二つあるわけです。それで公安調査庁は団体規正の面を持つておるわけであります。これは今まで何もありません。それからいわゆる個人犯罪として刑事事件で処理するもの、これは非常に僅かです。
それが団体規正の仕事をするための適格要件を欠くのではないかという質問が出ておりますが、私どもも、この案件を審査いたしますにつきまして、前任者の人たちがパージにかかつておつたかかかつておらなかつたか、これは今度の案件をきめます。参考になりますので、その点について内閣から意見をお聞きしたいと思います。
これについて、それ自身を処罰する—公安調査庁で団体規正令にかけるとか、あるいは何か暴力行為の予備として法をもつて処断ができるかといいますと、実際の今日の証拠裁判の上では、これは非常に困難であります。
御承知の通り、今は政治団体規正法によつて、政治団体というものは認められておりまするけれども、政党という定義はどの法律にもないのであります。
政府といたしましては最初これは団規法、つまり団体規正として立案されておつた。その問輿論として、組合側からもまた言論界からも反対があり、一般からもいろいろな意見がございましたから、この法律の立案の過程においては、百数十回にわたつて検討をし、修正を加えて来て、これならば文句はないだろう。
いろいろな問題の一つとして、国際自由労連が取上げて、吉田内閣はどうも反動的に持つて行くのだというふうなことをいうのが、無論労働三法、団体規正令等の関係も直接あるのですが、恐らく政策そのものが、そういう機構の問題もそうだと思うのですが、私は何も簡素化しろとか能率化しろとかいうことに反対じやないのですが、併しその全体の出て来る、何といいますか、内閣としての政策が、方向的の問題が違つた方向に行くと非常に問題
○証人(野口議君) 大学のほうではいろいろ団体規正令違反の文書も相当出る、三百二十五号違反も出るというので、これは係りのほうから関係向きに注意を喚起しまして、そしてそれを十分取締つてもらいたいということを、係りのほうから言われております。
しかして委員会の決議は、かにに対しては一企業一社が適当であるという議論は、ただいままで申し上げた漁業法の精神、三国漁業協定の骨子、及び団体規正法から行く日本の法律の上からさような意見を述べておるのであり、また経済の原則からいつて、さもなければならないとわれわれは信じておるものであります。
○委員長(中村正雄君) 前の委員会から問題になつておつたわけですが、団体等の規正法の対象になり得る団体に政党若しくは労働組合があるかどうかということが問題になつておつたわけですが、今法務総裁の御答弁によりますと、政党なり労働組合は団体規正法の対象とならないと、こういうふうな答弁と当委員会は解釈してよろしうございますか。
○政府委員(吉河光貞君) さような暴力主義的な破壊団体規正の只今申しました種類とかその認定條件、必要な調査の点の内容等につきましては、目下立案を進めまして結論にはまだ達していないのでありますが、成るべく有効な而も適正な体制にしたいと考えておる次第であります。
前には団体規正法なるものが出るということで、前の法務総裁大橋氏も再三それを言明されておりましたが、今度は暴力活動取締法というようなものを出すというふうに聞いておるのでありますが、かような新聞の報道のごとき法案をお出しなさるのであるかないか、もしお出しなさるとするならば、いつごろ国会へ提案されるのであるかそれをお尋ねいたします。
○猪俣委員 そうすると、今立案中の中には、この前団体規正法の草案の中にありましたような団体の届出ということをお考えになつているのであるか、団体は届出制をとるというようなことを今度ははずされたのであるか、承りたいと思います。
この種類に属するものとしては、団体等規正令初め、団体規正に関する一連のポツダム命令がございます。従いまして本法律案は、この種類に属するものを除きまして、その他の法務府関係のポツダム命令につきまして、一々その内容に従つて、廃止すべきものは廃止し、存続させるべきものは存続させるということを定めているわけであります。 次に本法律案の内容について簡単に御説明いたします。
この種類に属するものとしては、団体等規正令初め、団体規正に関する一連のポツダム命令がございます。従いまして、本法律案は、この種類に属するものを除きまして、その他の法務府関係のポツダム命令につきまして、一々その内容に従つて、廃止すべきものは廃止し、存続させるべきものは存続させるということを定めているわけであります。 次に、本法律案の内容について簡單に御説明いたします。
あと残りが二十九件あるわけでございますが、この二十九件につきましては、さらにいろいろ検討を要するポツダム命令がございますので、これは今申しましたものと別個の関係で、たとえば団体規正法とか、あるいは航空法でありますとか、あるいは地方自治法でありますとか、そういうようなものの関係と非常に関連いたしますので、そういう法案、あるいはそういうものの改正法案に関連いたしまして処置をいたすつもりで、この二十九件だけは
○国務大臣(保利茂君) 団体規正法は新聞に発表されましたが新聞に抜かれたのでございましよう。併しまだあれは実際固まつていないようでございます。私のほうに鍵があるかどうかそのでき方によつてきまつて来るのだろうと思います。只今そういう予定はございません。
炭労の問題でもまだ全部片づいておりませんし、団体規正法なんかも次の国会に出て来るような気配もありますから、吉田内閣を代表してこの次の労働委員会には出て来て、委員諸君の前に腹蔵なく現在の保利労働行政の基本的な方針を発表してもらいたい。